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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)3328号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人加藤礼敏の上告趣意は、判例違反をいうが所論引用の各判例は事案を異にする本件には適切でなく、所論の実質は訴訟法違反の主張であって、(原審のこの点に関する判断は正当である)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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